遺言書は書き方によっては無効になることも!正しい書き方を知って思いを残そう
相続となると相続人同士でもめて、「仲の良かった兄弟が仲違いしてしまった」なんて話をよく聞きます。そのため相続は「争族」などと呼ばれることがあるほど。そこで最近は、遺言書を準備する人も増えているそうです。
しかし書き方を間違えると遺言書が無効になることも。今回は、遺言書の書き方や見本を紹介します。
遺言書とはどういうもの?基本情報を紹介
まずは、遺言書がどんなもので、どういった種類があるのか見ていきましょう。基本情報ではありますが、「知っているようで意外と知らなかった」と感じる部分もあるかもしれません。
遺言書とは?
遺言書とは自分が死亡した後に、自分の全財産を誰にどれだけ配分するのかを記したものです。また遺言は民法で決められた方式に沿って作られなければ、効力がないとみなされてしまいます。
遺言書には3種類ある
ひとくちに遺言書といっても実は3種類あり以下の通りです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言は、作成したい人1人で作れる比較的簡単な遺言書です。公正証書遺言は、証人2人と公証人立ち会いのもと作るものを指し、3種類の中でもっとも利用されている遺言書といわれています。
秘密証書遺言は内容を秘密にしたまま作成し、2人以上の証人と公証役場に持っていき遺言書があることを認めてもらうものです。
遺言書を準備するとどんなことができるの?
ここからは、遺言書を準備するとどんなことができるのか見ていきます。遺言書の効力を知れば、作る意味やメリットが理解できるはずです。それによって、自分に必要なものなのか判断しても良いでしょう。
相続人や相続分の特定
遺言書で相続人を誰にするか、誰にどれだけ配分するかを決定します。具体的に決められるので、被相続人の意思を書面にして残せるでしょう。
相続財産の処分方法を決定
遺言書を使えば法定相続人だけでなく、たとえば相続権のない看病してくれた親族にも財産を残せます。また、指定した団体へ遺産の寄付も可能です。
相続の分割方法を指定
全財産の配分を決めることはもちろん、具体的な分割方法や分割禁止も決められます。たとえば、「家と車を売却してその代金を相続させる」といったものや、「相続財産の分割は禁止する」などです。
子どもの認知や後見人の指定
相続人は法定相続人で、認知していない子どもは相続人になれません。しかし、遺言書で認知していない子どもを認知すれば、法定相続人にできます。また、未成年の子どもがいる場合に、後見人の指定も可能です。
相続させたくない人を指定
相続させたくない人を相続人から外せます。ただ、その相続人から虐待や侮辱などを受けていたなどといった理由が必要です。
遺言執行者を決める
遺言執行者の指定はしてもしなくても問題ありません。ただ遺言執行者は、遺言の内容通りに手続きを進めていく、いわば代表者のような存在です。相続手続きをスムーズに進めるには指定しておいた方が良い場合もあります。ただ遺言執行者に指定されたからといって、必ず引き受けなければならないわけではありません。自分には難しいと思えば、専門家に委託することも可能です。
遺言書があるのに効力が無効になるとはどういうこと?無効にしない方法
3種類の遺言書のうち2種類は公証人の認定がありますが、残り1つの自筆証書遺言はたった1つのミスで、遺言書が無効になる恐れがあります。無効になってしまうと、自分の意向が全く反映されない相続になるかもしれません。そういったことを防ぐためにも、自筆証書遺言を無効にしない方法を知っておきましょう。
自筆証書遺言は必ず自筆
自筆証書遺言書は必ず自筆しなければいけません。ただ、2019年の民法改正により、財産目録はパソコンでの作成が可能になっています。パソコンの使用は財産目録のみなので、本文は自筆です。
署名と押印は必須
遺言書本文や財産目録などが数枚に分かれる場合は、それぞれに自筆署名と押印が必要です。遺言書は個人が行うものなので、夫婦連名で同じ遺言書に署名押印しても効力は発生しません。
日付は忘れてない?
遺言書では日付の記入も重要項目です。明確に日付がわかるように自筆しなければいけません。たとえば、「令和2年〇月〇日」や「2020年〇月〇日」といったように書きます。ゴム印やスタンプを使った日付記入はNGなので、注意しましょう。
訂正方法にも注意が必要
遺言書の訂正方法にも決まりがあります。もちろん訂正方法が規定通りでなければ、無効です。訂正する部分に二重線を引いて、遺言書で使っている印鑑を訂正印とし押印します。訂正したページの下に訂正箇所を明記して、「三字削除二字追加」などと書き、自筆署名が必要です。あまりに訂正箇所が多ければ、書き直した方が良いでしょう。
封をして保管
遺言書が完成したら、ほかの人に改ざんされないようにしっかり封をして保管しておきます。ただし個人で保管することで、紛失したり廃棄したりする可能性があり問題視されていました。
そこで2020年7月から法務局で遺言書を保管する制度が誕生。保管が心配な人は、このような制度を活用すると良いでしょう。
遺言書を書くときは5つのポイントに気を付けよう!
遺言書作成で無効にならないためのポイントを紹介しました。次に、遺言書を書くときに気を付けたい5つのポイントを紹介します。せっかく作成するのだから、あらかじめ理解しておいてほしいことばかりです。
遺留分に気を付けよう
遺言書を使えば誰にどれだけ相続させるか決められると紹介しましたが、遺留分は侵害できないことを知っておきましょう。遺留分とは法定相続人が相続財産を最低限受け取れる権利で、侵害された場合は遺留分減殺請求により取り戻すことが可能です。遺留分を侵害すると相続人同士を争わせる場合もあるので、遺言書作成時には遺留分に配慮しておくと良いでしょう。
意図が伝わるようにわかりやすく
遺言書は誰が読んでも理解できるように、わかりやすく書かなければなりません。遺言書を作成したものの、内容の意図が相手に伝わらず亡くなった人の遺志が反映できなかったとなっては意味がないです。
法律の要件は必ず満たすこと
遺言書で個人の意思を伝え残すことはとても重要ですが、無効となっては意味がありません。そのため、法律要件は必ず満たしましょう。
遺産の情報は正確に
相続財産の情報はこまかく明確に、そして正確に書いてください。「預貯金」などと漠然とした表現や相続財産が特定できないような書き方の場合、無効となる可能性もあるので注意しましょう。
遺言執行者を指定しよう
遺言執行者は指定しなくても良いですが、指定すると相続手続きがスムーズに進むメリットがあります。たとえば遺言執行者が指定されていないと、慣れない相続手続きが面倒で放置してしまい、そのすきにほかの相続人に相続されてしまうといったこともあるのです。遺言執行者は、未成年者や破産者以外であれば指定できます。法定相続人以外の第三者でも可能です。
法務省の自筆証書遺言書の見本を紹介!
法務省の公式ホームページには「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」のページが設けられ、遺言書の見本があります。まずは見出しとして最上部に遺言書と記入し、その下にどの財産を誰にどれだけ相続させるか書きましょう。推定相続人以外に相続させる場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と表記します。
最後に明確な日付と住所、氏名を書いて押印しますが、印鑑は実印でなくても問題ありません。遺言書は長期間保管するので、油性のポールペンなど簡単に消えない筆記具を使いましょう。
遺言書にまつわるトラブルや相談先を知っておこう
最後に遺言書にまつわるトラブルが起きた場合の相談先や、やりがちな失敗例を紹介します。どれも知らなかったでは済まされないことばかりなので、この機会に押さえておきましょう。
遺言書が2通出てきた!どちらが有効?
遺言書が万一複数枚見つかったら、作成日が新しいものが有効となります。古い日付の遺言書は失効。したがって、日付はとても重要な役割をするのです。
自筆証書遺言は勝手に開けてはダメ!
自筆証書遺言を見つけた場合、たとえ夫婦間でも勝手に封を開けてはいけません。家庭裁判所に持っていって、検認してもらいます。万一検認なく開封したら、処罰される可能性もあるので、注意してください。
法務局に保管している遺言書は検認が必要なし
新設された法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用していれば、検認が不要です。遺言書作成者の死亡が確認されれば、遺言書の証明書が相続人に交付されます。相続手続きを円滑に進められるでしょう。
遺言書を作成したい!誰に相談する?
遺言書を作成したいときは、弁護士や司法書士、税理士、行政書士がおすすめです。ただ、それぞれに強みがあるので、どの専門家に相談するかは人それぞれでしょう。たとえば、相続トラブルが発生しそうな場合は弁護士、相続財産に不動産が含まれる場合は司法書士といった具合です。また相続税が発生しそうな場合は税理士、特にもめごともなく遺言書の作成のみを相談するなら行政書士でも良いでしょう。
まとめ
遺言書は最後の思いを残すものです。遺言書を作成する際には、自分にとってどの種類の遺言書作成が向いているのかしっかり考えてから行動しましょう。その上で自筆証書遺言を作成する場合は、ミスしないように気を付け不安な場合は、専門家に相談するのをおすすめします。